世田谷区、土曜日に戸籍の取得が可能に 7月6日から「くみん窓口」で
世田谷区の総合支所に設けられている「くみん窓口」と太子堂出張所では、「土曜日の窓口」が設けられており、一部の業務が取り扱われていました。2019年7月6日からは、これに「戸籍」業務が加わることになりました(ただし、太子堂出張所除きます)。
土曜日の窓口とは
「土曜日の窓口」は、毎月第3土曜日と祝日・年末年始を除く「土曜日」に、世田谷・北沢・玉川・砧・烏山の「総合支所くみん窓口」および「太子堂出張所」の窓口業務を、一部だけ行うサービスです。営業時間は午前9時から午後5時となっています。
平日の業務とは異なり、扱っているのは一部の手続きのみとなっており、これまでは、以下の内容が取り扱われていました。
・転入、転出、転居、世帯変更の住民異動届とそれに伴う国民健康保険などの手続
※マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードによる特例転入、および転入に伴う継続利用手続は除く
・印鑑登録に関する届け出
・住民票の写し、印鑑登録証明書、住民税納税・課税証明書などの諸証明の発行
・証明書自動交付機利用のためのカードの暗証番号登録手続き
・就学関係事務(就学通知の発行等)
・妊娠届出書の受理、母子手帳の交付
・指定保養施設の利用券交付
・証明書自動交付機で住民票の写し、印鑑登録証明書、住民税納税(当該年度分、当該前年度分)、課税(当該年度分)証明書の発行
「戸籍に関する証明書等の発行」は土曜日には取り扱われていませんでしたが、2019年7月9日以降は、一部について取扱が可能となります。なお、今回の追加は総合支所の「くみん窓口」のみとなっており、太子堂出張所は含まれていません。
7月6日から開始されるのは、
・本人等請求による一部の戸籍証明書の交付
の取り扱いです。
請求できるのは「本人等」のみとなっており、この範囲は、「戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む)」「その配偶者」「直系尊属(父母・祖父母など)」「直系卑属(子・孫など)」と定められています。また、「世田谷区の戸籍で本人等請求であることの確認」が出来る必要があるため、「戸籍謄本等の証明書」を持参するか、ない場合は、平日の窓口に行く必要があります。
なお、「平成17年7月15日以前に除籍や改製された戸籍の謄本・抄本」については土曜日は取り扱わず、平日に取得する必要があります。
またもう一つ、7月6日からは、これまで土曜日は各総合支所の「時間外受付窓口」で預かっていた「戸籍(婚姻、出生、死亡など)の届出書」に関しても、くみん窓口で預かるようになります。
戸籍関連の届出書には、「出生届」「養子縁組届」「婚姻届」「離婚届」「離婚の際に称していた氏を称する届」「転籍届」「分籍届」「死亡届」「改葬許可申請」などがあります。
この預かりは、あくまで預かりのみのため、実際に受理の審査が行われるのは翌開庁日となり、届出を出した日に「証明書」の発行は出来ません。ただし受理日に関しては、「届出書」を出した日に遡って受理されたこととなるため、土曜日に預かりとして提出しても、その日が受理日となります。