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世田谷区、区内全域の道路・公園を禁煙に 10月1日より

世田谷区では、2018年10月1日より区内全域の道路・公園を禁煙とする。4月1日に、これまでの「世田谷区ポイ捨て防止等に関する条例」を一部改正し、新たに「世田谷区環境美化等に関する条例」として定めていた。

現行の条例では、区内12カ所で指定されている「路上禁煙地区」内の道路のみが禁煙となっていた。区が新たに定めた「世田谷区たばこルール」では、指定喫煙場所を除き、区内全域の道路と公園が禁煙となる。歩きたばこに関しても、道路や公園に加えて屋外の公共の場所、公開空地でも行わないように求めており、事業者には、灰皿の移設や撤去、喫煙場所の確保に努めるように求める。これに合わせて、4月1日より民間の喫煙場所整備に対して、300万円を限度とする補助も始めている。

区では、道路や公園、公共の場所等に指定喫煙場所を整備するとともに、要件を満たす民間の喫煙場所に関しては、「指定喫煙場所」に指定している。また、ルールの周知活動を行うとともに、巡回指導や、路面表示シートや電柱・ガードレール看板等での啓発も強化。この「たばこルール」により、区は、2020年の東京五輪までに、区内のたばこマナーに関する満足度を2017年4月に実施した区民アンケート時の34.1%から、50.0%へ高めることを目指す。

なお、「世田谷区環境美化等に関する条例」による禁止行為には、公共の場所等での空き缶や吸い殻のポイ捨てを禁じており、区が定めた推進地区内においてこれに違反した場合のみ、2万円以下の罰金が罰則として定められている。

また、区の条例では、「喫煙」の定義を「たばこに火をつけ、その煙を発生させることをいう」としているため、火をつけない「加熱式たばこ」については対象としていないものの、区ではマナーを守った利用を呼び掛けている。

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